※受給者証とは
正式名称は「通所受給者証」と言います。
「通所受給者証」を取得することで、児童福祉法に基づいて運営される放課後等デイサービスを1割負担で利用することができます。また、所得によって負担上限額も決まっているので、上限額を超えた分は負担なく利用できます。
医学的診断名や障害者手帳を有することは必ずしも必要というわけではなく、専門家(主に医師)の意見書や各種検診、園や学校、家庭での様子などが勘案されます。
※厚生労働省「障害者福祉:障害児の利用者負担」より
https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/service/hutan2.html
※例えば,世帯所得Bの方の場合
1か月中に6回以上ご利用いただくと、利用料は4,600円を超えますが、
ご利用者様にお支払いいただく実際の金額は4,600円となります。
その他、すらら・通信費等雑費として1,000円かかります。(すららを利用されない場合は220円)
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